入会・会費納入規定
(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人埼玉県臨床工学技士会定款第7条に定める会員の入会金・会費納入についての必要事項を定めるものとする。
(入会金・会費の額)
第2条 入会金は、正会員3,000円・準会員2,000円とする。
第3条 年会費は、正会員5,000円・準会員4,000円とする。
第4条 賛助会員の入会金は要しない、年会費は30,000円とする。
第5条 名誉会員は入会金及び年会費は要しない。
(会費納入)
第6条 正会員及び準会員の年会費は、当該年度4月中に会員の指定口座から口座振替(自動払込)によって本会に納入するものとする。
2 賛助会員の会費は、当該年度4月中に直接本会に納入するものとする。
第7条 入会時の正会員、準会員及び賛助会員の会費は本会が指定する金融機関の預金口座に払い込むものとする。この場合において、振込手数料は、当該会員の負担とする。
2 入会金は入会時に納入するものとする。この場合の納入方法は、前項の規定に準ずる。
第8条 休会中の会員の年会費(休会届を提出した年度の年会費を除く)は、徴収しないものとする。但し、年度(休会届を提出した年度を除く)の途中に復会する場合は、該当年度の年会費の全額を納入するものとする。
(会費の使途)
第9条 毎年度の入会金及び会費のうち、30~50%以内を公益目的事業に使用し、残
額を収益事業及び管理業務に使用する。
付則
1 この規程は、総会の議決を経なければ変更することが出来ない。
2 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
3 この規程は、平成 29 年公益社団法人埼玉県臨床工学技士会総会承認後より施行する。